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期限が過ぎた決算申告のサポート | 港区新橋 決算・申告代行センター

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確定申告をするのを忘れてた!忙しくて、法人税申告(個人の確定申告)するのを忘れていた・・・ 赤字なので、申告しなくていいと思っていた・・・ 売上が少ないので、税金の申告・納付ができなかった・・・

どのような理由も、法人税申告はしなければいけません。

例え1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します。
もし、確定申告を忘れたら?

1.納付すべき税額に対して15%以上の加算税が課せられます。

税務調査などで税務署から指摘された場合、納付すべき税額に対して15%~20%もの加算税が課せられます。 税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に期限後申告をすることを強くオススメします。

2.期限からの日数に応じて延滞税がかかります。

申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。 2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、できるだけ早く期限後申告をした方がいいです。

ご安心ください!

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当事務所では、過去の記帳代行から決算書の作成まで、丸ごとトータルでサポートさせていただきます!

費用は29,800円(税込32,780円)から3つのプランをご用意しておりますので、ご自身に適した内容をご相談いただけます。

税務調査が来たときに過去に申告していないことを心配なさらなくて大丈夫です!必要な資料をそろえていただければ税務調査の経験・実績多数の税理士が親身にサポートさせていただきます。安心してご相談ください。

以上より、過去の申告をまだしていない方は、税務署から指摘を受ける前に税理士に相談してください。

>>>ご相談はこちらから

税理士に依頼した方が良い理由

    • 1.過去数年分申告していない場合には、最初から決算書と申告書の作成をする必要があるので、作業が膨大にあります。
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    • 2.過去分の申告をするのは非常に複雑で、ほとんどの場合ご自身で行うことができません。税理士は「税務会計のプロ」です。そのため、正確・確実・スピーディに決算書、申告書を作成することが可能です。
    •  
    • 3.税務署との交渉も慣れた税理士が行った方がスムーズにいきます。

2期連続で申告をしない場合、さらに重いペナルティが!

法人税申告を2期連続で行わなかった場合には、青色申告が取り消されます。

青色申告が取消されてしまった場合のデメリット

・黒字と赤字の相殺ができなくなる
  ⇒せっかく利益が出たとしても税額負担が重くなるので、手元に残るお金が少なくなる。
・10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない
  ⇒経費購入した場合の税負担が重くなる。
・引当金の計上ができなくなる
  ⇒節税がしにくくなる。

特に赤字の繰越ができない場合、1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることができません。

たとえば、設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりよ うやく300万円の黒字を出すことができた。という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。 でも、1期目、2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。

会社を本気で成長させたい、大きくしたいとお思いならば、期限を過ぎてしまったとしても、申告は必ずしましょう!

正しい申告を行なうことで税務調査が入った場合の不安も払拭されます。

 

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