日本の税制は、「自主申告」が基本となっていますので、自分で納める税金は自分で計算し、申告することになっています。
ところが、全ての納税者が、必ず納税義務を正しく、漏れなく履行するかとなると、 誤った解釈による計算ミス、申告漏れ、あるいは悪質な脱税行為ともとれる申告をすることがなきにしもあらずという状態です。
そのために、定期的にいつ来るかということは決まっていないものの、「税務調査」というチェックが税務署より入ります。
悪質な脱税行為等を告発するために行なわれる「強制調査」と、通常の「任意調査」です。
強制調査は国税局査察部が行ないます。
通常の任意調査は、国税局の調査部と税務署の調査部が担当します。
任意調査を行なう前には、次のチェック項目のような内容を確認する準備調査が実施されます。
そして、その内容からどのような調査が行なわれるかが決まります。
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① 毎年のように更正・決定を受けてきている ② 大きな売上脱漏や仕入の架空計上をしたことがある ③ 税法にうとく、同族関係者によるワンマン経理が行われている ④ 役員の金銭感覚にあまりケジメがなく、公私混同の経理をしている ⑤ 経費の水増しをしたり、個人の費用を会社の費用にしたことがある ⑥ 各年の所得にムラがある ⑦ 相続・贈与の申告もなく、他に特別な収入もないのに高価なものを取得している ⑧ 売上の前年比が著しく高いとか、申告所得の伸びが著しい ⑨ 好況な業界で、これまでの税務調査で、経理部門が弱いとされている |
上記のようなチェック項目をもとに税務調査は行なわれます。
税務調査はあくまでも税金の申告および納税の正確を期し、租税負担の公正・平等を図ることを目的としています。これにより、納税の社会的公正が保たれ、国の財政の基本である税金が確保されるというわけです。
ですが、税務調査が入るとなると、申告のどこかを指摘されるのではないかと、誰でも不安で嫌なものだと感じるでしょう。
しかし、国が行う調査ですから、任意調査とはいえ「受忍義務」があります。これは、税務調査に応じなければならないというもので、実質的には強制的で拒否することはできません。
顧問税理士がいるのであれば顧問税理士の立会いのもと、事実に基づいて応じる必要があります。
一般的に、人事異動等が関係し7月に税務調査の連絡が多くなるといわれています。
税務調査は法人数の6%ほどの割合で受けると言われています。
税務署は「法人課税部門」、「個人課税部門」、「資産課税部門」の部門制をとっていますが、それら部門ごとに税務調査の調査範囲があります。
法人課税部門 法人税、源泉所得税、消費税、印紙税ほか
個人課税部門 申告所得税、消費税ほか
資産課税部門 相続税、贈与税、譲渡所得税
それぞれ税金の目的に応じて税務調査が行われます。
つまり、調査官は、調査する税目の帳簿書類の検査権限が与えられています。
たとえば、法人税では、帳簿書類その他の物件が調査されます。
帳簿書類をはじめ、事業に関するいっさいの物件、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や、決算関係の書類、領収書などの証憑書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。
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